

相続預金のお支払い手続き等に関するご案内
1. 相続預金のお支払い手続きの流れについて
- 当金庫のお客さまがお亡くなりになり、預金等を相続人が相続する場合の手続きについて、ご案内致します。
なお、融資や預かり資産等のお取引がある場合は、別途のお手続きが必要ですので、お取引店にお問い合わせください。






<注意事項>
★「相続関係者代表者」様は、今後当庫との相続手続きの窓口となる方で、相続預金は、原則、その代表者様の指定口座に振込まれ、解約後の通帳・計算書等も代表者様へ返却となります。
- ご来店の際は、運転免許証、健康保険証等、ご本人が確認できる書類をお持ちください。
- 戸籍謄本等、必要書類につきましては「原本」をご提出ください。
- 相続に関して、相続人間で紛議が生じている場合やそのおそれがある場合等は、相続手続きを留保させていただく場合がございます。
- ご不明点は、お取引の店舗にご照会願います。
2. 各種お手続きについて
1. 残高証明の発行について
- 被相続人(亡くなられた方)と当金庫とのお取引を確認される場合は、残高証明書を発行をいたします。
- 発行に際しては、以下の書類をご提出ください。
- ①被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
- ②ご請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本等
- ③ご請求者の実印、及び印鑑証明書(6ヶ月以内)
- ④残高証明発行依頼書(金庫所定書式)
- ※金庫所定の発行手数料をいただきます。
- ※発行に時間を要する場合があります。
2. 当座預金取引がある場合
- 当座勘定取引契約は、契約者様の死亡によって終了します。
- 当座勘定取引契約者様であった被相続人(亡くなられた方)が生前に振出した手形・小切手等がある場合は、お取引店にご相談ください。
3. 相続口座に口座振替のご契約がある場合
- 口座振替は停止となります。
4. 相続口座に家賃等継続的な振込入金がある場合
- 家賃等の入金口座の変更手続きが必要です。
- 相続手続きが完了するまでは相続人全員の同意により、相続口座へ従来通り入金が可能です。
5. 預金口座の相続について
- 手続きに応じて、預金の名義書替か解約処理となりますが、中途解約利息となるものもあります。
- マル優等非課税扱いとなっているものは、相続人になられる方が、被相続人死亡時に資格があれば、非課税扱いでの継続も可能です。
6. 出資金がある場合
- 脱退となります。
7. 貸金庫のご契約がある場合
- 解約とさせていただきます。
- 「遺言書の有無」「遺言書の内容」「遺言執行者の有無」等によりお手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。
3. 被相続人(亡くなられた方)及び相続人に関すること
<亡くなられた方に関する事項>
お名前 |
|
---|---|
生年月日 | M・T・S・H・R 年 月 日 |
死亡日 | M・T・S・H・R 年 月 日 |
<相続人の範囲>
- 配偶者は常に相続人となります。
- 下記の方が配偶者と共に、相続人となります。
第一順位 | 子 | 子が死亡している場合は、孫が代襲相続人となります。 |
第二順位 | 父母 (第一順位の相続人がいない場合) |
父母が死亡している場合で、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となります。 |
第三順位 | 兄弟姉妹 (第一順位、第二順位の相続人ともいない場合) |
兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪が代襲相続人となります。(代襲相続人になるのは、甥・姪までとなります) |
<相続関係確認図>

4. 必要書類について
1. 戸籍謄本について
- 被相続人(亡くなられた方)について
相続人を確定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍を調査する必要があります。その間、法令の改正等による戸籍の改製等により、連続する複数の戸籍が存在する場合があるため、それらをさかのぼって全て取得してから相続手続を行うことになります。 - 相続人の戸籍謄本について
相続人全員の相続権を確認できる範囲までの戸籍謄本が必要です。
相続人の中で、被相続人(亡くなられた方)の戸籍から、婚姻等により除籍されている方は、現在の戸籍謄本が必要です。
被相続人(亡くなられた方)の現在の戸籍謄本に記載のある方は不要です。 - 法定相続情報証明制度について
法務局で「法定相続情報証明書」を取得いただき、金庫にご提出いただくことで戸籍謄本の代わりとなります。
同制度のご案内は
2. 印鑑証明書について
- 署名・捺印される相続人全員の印鑑証明書(原則として発行後6ヶ月以内のもの)の提出をお願いいたします。
- 海外に居住し印鑑証明書が取得できない場合は、大使館・領事館から印鑑証明書に代わる、「サイン証明書」、住民票に代わる「在留証明書」を入手してください。
3. 相続放棄をした相続人がいる場合
- 相続放棄申述書に対する家庭裁判所の「受理証明書」または「審判書謄本」が必要です。
4. 相続人に未成年者がいる場合
- 遺産分割協議で、親権者が未成年者と共に相続人になる場合は、利益相反行為となりますので、特別代理人の選任が必要となります。この場合、家庭裁判所の「特別代理人選任審判書謄本」、「特別代理人の印鑑証明書」等が必要となります。
5. 相続方法別の必要書類について
「遺言・遺産分割協議書がない場合」 |
資料(PDF) |
「遺産分割協議書がある場合」 | 資料(PDF) |
「公正証書・自筆証書遺言があり、遺言執行者がいない場合」 | 資料(PDF) |
「公正証書・自筆証書遺言があり、遺言執行者がいる場合」 | 資料(PDF) |
家庭裁判所での「調停分割がある場合」 | 資料(PDF) |
家庭裁判所での「審判分割がある場合」 | 資料(PDF) |
6. 相続定期預金「未来」のご案内
- 相続資産の運用をお考えのお客さまに、特別金利の定期預金のご用意をしています。
- 詳細は、「お取引の店舗」「お取引本支店」等もしくは、こちらから。