預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について
いつも当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によって、お客様の大切な預金等が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客様がこのような被害に遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償させていただきます。
預金等の不正な払戻し被害にかかる補償・要件・基準
偽造キャッシュカード 被害 |
盗難キャッシュカード 被害 |
盗難通帳(証書) 被害 |
インターネット バンキング被害 |
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補償 基準 |
お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |||
お客さまに過失が あった場合 |
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を 補償させていただきます。 |
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | ||
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||||
補償のために ご協力いただく事項 |
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補償の基となるルール | 預金者保護法による補償 | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
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お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合であっても、『お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意ください。
なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合は以下のとおりです。
偽造・盗難キャッシュカード被害 |
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「重大な過失」となりうる場合 |
「過失」となりうる場合 |
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【1】 | 次の1.または2.に該当する場合
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【2】 | 上記のほか、次の1.のいずれかに該当し、かつ、2.のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
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【3】 | 上記【1】、【2】の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 | |
盗難通帳(証書)被害 | ||
「重大な過失」となりうる場合 | 「過失」となりうる場合 | |
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インターネットバンキング被害 | ||
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごと判断させていただきます。 |
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
1. 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害の補償対象期間について
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知がされた日の30日前の日以降に遭った被害です。
2. お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族等によってご預金等が引き出された場合や被害状況にかかる重要事項についてお客さまからの虚偽の説明があった場合などには、補償いたしかねる場合があります。
預金等の不正な払戻し被害に遭われたときの届出受付先
被害に遭われたときには、下記の受付先にお届けください。
曜日等 |
受付時間帯 | 受付先名称 | 受付先電話番号 |
平日 | 8時30分~17時00分 | 本支店(全て) | ホームページ上の「支店案内」のお取引店を クリックしてください。 |
17時00分~翌8時30分 | 信金監視センター | 電話:052-203-8299 | |
土曜・日曜・祝日 | 終日対応 | 信金監視センター | 電話:052-203-8299 |
※インターネットバンキング関連については、平日のみ8時30分~17時00分、本支店での受付となります。
詳しくは、窓口までお問い合わせください。