Bank Pay 取引規定の改定について

2025年3月16日

三島信用金庫

 

Bank Pay 取引規定の改定について

 

平素は三島信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

下記のとおり BankPay 取引規定の改定を行いますので、お知らせいたします。

1.改定日

  2026424日(金)

2.改定する規定

  Bank Pay 取引規定

3.改定する内容

  ことら送金における「特定用途送金」開始(注1)及び Bank Pay における「収納委託方式」追加(2)に伴う改定です。

(注1)従来の個人間送金に加え、特定の用途(寄付)に限り、個人から法人へのことら送金が開始となるものです。

(注2)貸金債権(消費者金融やクレジットカード会社のカードローン、クレジットカードのキャッシング等)のスポット返済の返済手段として、Bank Payの仕組みを活用するものです。

Bank Pay取引規定(参考例)>

現行

改定後

1章 Bank Pay取引

4.(Bank Pay取引契約等)

(3) 前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。

 

 

 

 

 

 

(4) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。

 

2章 Bank Payことら送金

13.(適用範囲)

本章の規定は、当金庫が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。

 

 

 

 

(新設)

1章 Bank Pay取引

4.(Bank Pay取引契約等)

(3) 前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。ただし、BP 加盟店とBP 加盟店銀行その他の者との間の取り決めにより、売買取引債務に係る債権の譲渡が行われない場合は、第1号の行為のみがあったものとみなします。

 

 

(4) 前項第2号の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。

 

2章 Bank Payことら送金

13.(適用範囲)

本章の規定は、当金庫が提供する少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。なお、BPことら送金のうち、「特定用途送金」については、第26条の定めが本章の他の定めに優先して適用されるものとします。

 

26.(特定用途送金に関する留意事項)

(1) 特定用途送金とは、BPことら送金のうち、株式会社ことらが別途定める取引(以下「対象取引」といいます。)に関して、特定用途送金の対象となる預貯金口座または資金移動業者のアカウント(以下「対象アカウント」といいます。)と登録預金口座との間で行う送金サービス(対象取引に係る送金が行われる場合において、当金庫が当該送金に係る資金を対象アカウントから利用者の指定するアカウントに入金する行為も本サービスに含まれるものとします)を指します。

 

(2) 寄付可能な用途または対象法人・団体の要件の詳細については、株式会社ことらのウェブページ(「ことら送金」利用者はこちら>使い方>ことら送金)を確認してください。

改定後の規定につきましては、こちらをご覧ください。 

              以上

【本件に関するお問い合わせ】

マーケティング戦略部 山﨑・山田

TEL:055-973-5565