「マネー・ローンダリングおよび
テロ資金供与対策に関するガイドライン」を
踏まえた取組み

「マネー・
ローンダリングおよび
テロ資金供与対策に
関するガイドライン」
を踏まえた取組み

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近年、組織犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、日本および国際社会が協調して、それらの防止・撲滅に取り組まなくてはならない課題となっております。その一環として、金融機関は関係省庁等と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネロン等」といいます)の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。
こうした中、金融庁が2021年2月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下「金融庁ガイドライン」といいます)」を踏まえ、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について書面等により確認させていただく場合があります。 お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

三島信用金庫は、マネロン等対策を強化するため、2021年4月にリスク統括部「マネロン対策グループ」を設置し、対策の実効性向上に努めています。

お客さまにご協力いただきたいこと

お取引時確認にご協力ください

「犯罪収益移転防止法」に基づき、金融庁ガイドライン等を踏まえた事項を加えて、お客さまのお取引時確認(ご本人の氏名やお取引目的、職業等)をさせていただいております。
確認させて頂く事項やお取引時確認が必要な主な取引、提示していただく書類については、こちらをご覧ください。

追加のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
なお、法人の口座開設はお申込みから2週間程度を要する場合があります。

追加の確認にご協力ください

お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまの氏名・住所・生年月日、お取引の目的を窓口で再度ご確認させていただく場合がございます。また、お取引に使われる資金の原資や使途、資産・収入の状況、(振込や外国送金等の場合)相手方との関係等を詳しくお伺いし、場合により申告いただいた内容がわかる各種書類の提出をお願いすることがあります。
なお、ご提出いただいた各種書類や取引内容の確認のため、通常よりお手続きのお時間をいただく、または当日の受付は行わず、各種書類の写しのみをお預かりし、後日に取扱可否をご連絡させていただくことがあります。

お客さま情報の定期的なご提供のお願い

2022年1月より、既に当金庫にお口座を開設されているお客さまにつきましても、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、お取引目的やお取引内容、資産・収入の状況等について、支店の窓口や郵便等により再度確認させていただくことがあります。当金庫から「定期的なお客さま情報ご提供のお願い」を受領されたお客さまは、案内文に記載のご提出期限内にご対応いただくようお願いいたします。
郵便による確認は、三島信用金庫リスク統括部より実施させていただきます。郵送物の内容に関するご照会は、『さんしんお客さま情報確認担当』までお問い合わせください。なお、お送りした郵送物以外のご照会については回答致しかねますのでご了承ください。

  • ご提出いただいた書面に不備があった場合や、一定期間ご提出いただけなかった場合、『さんしんお客さま情報確認担当』から、ご登録の電話番号にお電話を差し上げることがありますので、あらかじめご了承ください。

回答にあたっての注意事項

上記の定期的な「お客さま情報」をご提供いただく際に、キャッシュカードをお預かりすること、暗証番号をお聞きすることはございません。
三島信用金庫職員を騙り、「キャッシュカードをお預かりする」「暗証番号をお聞きする」といった内容の依頼はすべて詐欺ですので、ご注意ください。
お客さまから現在のお届け内容と異なるご回答をいただいた場合は、当金庫より変更のご依頼をお願いする場合があります。

法人のお客さまの実質的支配者について

「犯罪収益移転防止法」等に基づくお取引時確認等として、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる法人の実質的支配者(大口株主等)に該当する個人の方のお名前・ご住所・生年月日を確認させていただきます。
また、法人の新規口座開設の場合は、実質的支配者に関する疎明資料の提出をお願いします。

在留カード等のご提示にご協力ください

口座開設手続時に、在留カードをお持ちのお客さまへ在留期間(満了日)・在留資格等の確認をお願いしております。お申込時点で在留期間の満了日までの残存期間が3ヵ月未満の場合、口座開設をお受けすることができない場合があります。
また、既に当金庫に口座を開設されているお客さまにつきましても、窓口や郵便等により、定期的にお客さまに関する情報を確認させていただく場合や、お取引の内容、状況等に応じて、在留期間(満了日)・在留資格等を確認させていただく場合があります。在留期間・在留資格等を更新した場合は、新たな在留カードをご提示ください。
在留カードをご提示いただけずに在留期間の満了日が到来した場合は、お取引の全部または一部を制限させていただく場合があります。在留カードを更新された際は、お近くの三島信用金庫にお届けいただきますようお願いいたします。

外国PEPsについて

外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方※(Politically Exposed Persons))の該当性を確認させていただきます。
個人のお客さまご本人が外国PEPsの方またはそのご家族の方、法人のお客さまで実質的支配者が外国PEPsの方またはそのご家族の方に該当する場合、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。

  • 外国政府等において重要な公的地位にある方とは、外国の元首や外国政府・中央銀行等の機関で重要な地位にある方のことです(過去にその職位につかれていた方も含みます)。

当金庫のマネロン等管理態勢について

マネロン等対策 体制図

三島信用金庫は、マネロン等対策を強化するため、2021年4月に「マネロン対策グループ」を設置し、左記のような態勢で対策の実効性向上に努めています。

また、マネロン対策グループは、関連省庁である金融庁、上位団体である全国信用金庫協会・信金中央金庫等と情報交換等で連携し、有効にマネロン等を防止できるよう対策に努めています。

また、金融庁ガイドラインで示されている「3つの防衛線」の考え方に基づいた管理態勢は図表中の濃青色のとおりです。