「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定改定のお知らせ
当金庫は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、以下の預金規定を令和元年10月1日(火)より改定いたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
◆ 改定する規定
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普通預金規定
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貯蓄預金規定
◆ 改定内容
以下の条項を新設・追加します。
なお、貯蓄預金規定においても同様の改定を行います。
≪普通預金規定より抜粋≫
「取引の制限等」の新設
(1) 当金庫は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当金庫が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当金庫に届け出てください。
(2) 預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当金庫が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5) 前3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの合理的な説明等にもとづき、取引の一部を制限した事由が解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は前3項にもとづく取引等の制限を解除します。
「解約等」条項の一部追加(下線部を追加・変更します)
(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約す
る場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が11第1項に違反した場合
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3) (以下、記載省略)
◆ 改定後の規定の内容は、こちらをご確認願います。