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トップページ>金融商品取引法に係わるお知らせ

「特定投資家制度」における「期限日」について


●特定投資家制度について

金融商品取引法では、投資商品を規制対象としていますが、すべての投資家に対して同様に規制した場合、不都合が生じると考えられています。そこで、「柔軟化」の一環として、投資家を知識・経験・財産の状況から、金融取引にかかる適切なリスク管理が可能であると考えられる「特定投資家」と、特定投資家以外の「一般投資家」に区分しました。
「一般投資家」に対しては、投資家保護を十分に図ることを目的に金融商品取引業者等の販売・勧誘ルールを強化しましたが、「特定投資家」に対しては、販売・勧誘ルールを軽減し円滑な資金運用ができるようにしました。
また、「特定投資家」から「一般投資家」への移行、「一般投資家」から「特定投資家」への移行は、一定の手続を経れば認められております。

●投資家区分および移行手続

1.金融商品取引法では、投資家区分を以下の4つに分類しております。

(1) 特定投資家
(一般投資家への移行不可)
適格機関投資家、国、日本銀行
(2) 特定投資家
(一般投資家への移行可)
特殊法人、独立行政法人、上場会社、資本金が5億円以上の株式会社等
(3) 一般投資家
(特定投資家への移行可)
地方公共団体、(1)(2)以外の法人
一定の要件に該当する個人
(4) 一般投資家
(特定投資家への移行不可)
(3)以外の個人

2.「特定投資家」から「一般投資家」への移行について

「一般投資家」への移行には期限がありません。一度「一般投資家」に移行されますと、お客さまの申出に基づいて当金庫が「特定投資家」への復帰を承諾する日の前日まで、「一般投資家」としてお取引いただくことになります。

3.「一般投資家」から「特定投資家」への移行について

「特定投資家」に移行されますと、移行後最初に到来する期限日【毎年8月末日】まで、「特定投資家」としてお取引いただくことになります。期限日の翌日以降は自動的に「一般投資家」に戻りますので、継続をご希望の場合には、再度お手続が必要となります。
なお、「一般投資家」から「特定投資家」への移行後、「一般投資家」へ戻りたい旨の申出はいつでも可能です。
*「一般投資家」から「特定投資家」への移行・復帰ならびに「特定投資家」としてのお取扱の継続につきましては、当金庫の審査の結果お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。

●契約の種類

当金庫が取扱う「契約の種類」は、以下の3種類となります。
1.有価証券(公共債、投資信託等)
2.デリバティブ取引(金利スワップ等)
3.特定預金等契約(外貨預金等)

記載の内容は2011年4月1日現在です。

 




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