振り込め詐欺救済法|三島信用金庫
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トップページ各種宣言・指針等>振り込め詐欺救済法



「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(「振り込め詐欺救済法」といいます。)が平成20年6月21日に施行されました。

この法律は、振り込め詐欺等の犯罪行為に利用された口座を凍結して、残っている犯罪被害資金を被害者の方に返還する手続きについて定めた法律です。

当金庫では、この法律の施行に伴い相談窓口を設置し、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込まれた方からのご相談を受付しております。

被害のご連絡に際しては、犯罪行為に係るお振込みが行われたことの確認および捜査機関への申出状況等の確認をさせていただきますことをご了承ください。


振り込め詐欺被害に関する相談窓口
電話番号 0120−775−501
さんしんお客さま相談窓口
受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00
(当金庫休業日を除く)


なお、この法律による被害資金の返還は、口座名義人の預金債権消滅手続や分配金支払申請受付手続等を順次行いますのでご承知願います。
犯罪被害資金の返還対象となる預金口座については、「預金保険機構」のホームページにて随時公告されますのでご覧ください。振り込め詐欺救済法に基づく公告へ⇒
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